はじめての古物商許可:必要かどうか3分で判別ガイド

中古品の仕入・販売、委託販売、フリマ・ネットショップ併用など……「自分は古物商許可が必要?」と迷う方はとても多いです。
本コラムでは“古物の定義”と“取引パターン”から、必要/不要を3分で判別できるシンプルな基準を、できるだけ平易な言葉で解説します。
副業や法人化の直前で情報を整理したい方にも役立つよう、グレーになりやすい例も併せて確認します。
許可が必要になる基本ルール
古物とは、一度でも人の手に渡った物や、未使用であってもいったん誰かの所有に帰した物を指します。
開封返品や“新古品”も古物に含まれることがあります。こうした古物を買い受けて売る、交換する、委託販売を受ける、またはオークションの出品を実質的に代行するなど、反復継続して利益を得る前提で取り扱う行為は、古物営業に当たります。取引の場がインターネットであっても考え方は同じで、ネットショップ、フリマアプリ、SNSを通じた売買も古物営業として扱われます。
要否早見表(典型例)
| 取引の例 | 許可は必要? | 理由の考え方 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|
| 自分の私物を単発でメルカリに出す | 不要 | 転売目的で取得した物でなく、反復継続性が薄い | 継続的・大量だと営業性が疑われます |
| 中古品を仕入れ、整備して販売 | 必要 | 古物を反復継続して売買 | 古物台帳・本人確認・標識が必要 |
| 委託販売(他人の中古品を預かって販売) | 必要 | 委託でも古物営業に該当 | 委託者の本人確認・契約書管理 |
| オークション代行(出品手数料ビジネス) | 必要の可能性高い | 実質的に古物の売買関与 | 役割分担と責任範囲の明確化 |
| メーカーからの新品のみを仕入れて販売 | 通常は不要 | 一度も所有が移っていない新品 | 返品・開封済は古物に該当し得ます |
| 不用品回収のみ(売買せず処分) | 不要 | 売買を伴わない | 産廃・一般廃棄物の許認可に注意 |
| 海外から中古品を輸入して国内販売 | 必要 | 古物を販売するため | 通関・表示・法令の複合チェック |
| リースアップ品・買取下取り品を販売 | 必要 | 一度所有権が移った物 | 仕入先の本人確認・来歴管理 |
迷ったら「反復継続して利益を得る中古品取引かどうか」で考えましょう。
許可が不要な主なケース
私物を単発で売却するだけで、もともと転売目的で取得した物ではない場合は、通常は許可は不要と整理されます。また、メーカーや卸売業者が自社の新品だけを販売する場合も、所有が移転していないため古物には当たりません。さらに、古物を売買せずに回収や処分のみを行う場合も古物営業とは別の話になります(この場合は廃棄物関係の許認可を別途確認する必要があります)。
グレーゾーンを見分けるポイント
景品やノベルティ、福袋に入っていた商品などは、一度でも所有が移っていれば古物に当たる可能性があります。委託販売や出品代行も、実態として古物の流通に関与していれば古物営業に含まれます。海外からの輸出入を伴うときは、商標や安全基準、リコール・表示規制など、古物営業以外のルールも絡みます。結局のところ、実態として「古物の取引を反復継続して行っているか」「その結果として利益を得ているか」を丁寧に見極めることが大切です。
ネット販売・フリマアプリの場合
ネット上で取引する場合でも、許可の考え方は変わりません。自社サイトや恒常的に利用する販売ページがあるときは、許可取得後にURL等の届出を求める運用が見られます(地域差があります)。また、フリマやECの各プラットフォームには、法令より厳しい本人確認や出品基準が設定されていることもあります。法令とプラットフォーム規約の両方を確認し、齟齬がないように運用するのが安全です。
本人確認(KYC)の基本
対面で買取を行うときは、氏名と住所を公的証明書で確認し、古物台帳に記録するのが基本です。
非対面で宅配買取などを行う場合は、取引前に転送不要郵便の活用など、所轄が示す手順に沿った本人確認を組み込みます。
どの方式を採る場合でも、方法と手順を文書化し、従業者に周知できていることが重要です。
迷ったらここに相談
具体的な取引が古物営業に当たるか判断がつかないときは、所轄警察署(生活安全課)で運用を確認するのが最短です。事業モデルの整理や申請段取りの設計が必要な場合は、行政書士に相談すると、可否判断から必要書類の設計、スケジュールの最適化まで一度に整えやすくなります。
※本コラムは一般的な解説です。
最新の運用は所轄警察・各都道府県公安委員会の案内をご確認ください。
まとめ・・・判断に迷ったらまず相談を
古物商許可が必要かどうかの判断は、実際の取引態様や頻度、仕入れ・販売の導線によって変わります。
判断に迷う場合は、当事務所にご相談ください。
ヒアリングから要否判定、許可取得の可否と最短スケジュールの設計、必要書類の洗い出しまで、所轄警察の運用差を踏まえて丁寧にご案内します。
オンライン・対面いずれも対応可能です。

コメント