欠格事由をやさしく解説:申請前のセルフチェック【法人申請編】

中古品の買取・販売、委託販売、ネットオークションのあっせん等を会社で行うなら、「古物商許可」が必要になる可能性があります。ところが、申請書類を整える以前に、法律上そもそも許可を受けられない“欠格事由”に当てはまっていないかの確認が最重要ポイント。この記事では、古物商の基本から、法人申請で見落としがちな欠格事由まで、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。

目次

古物商とは?法人で許可が必要になるケース

古物営業とは、公安委員会の許可を受けて中古品等(古物)を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業、古物市場の経営、インターネット上の競りあっせん(オークション運営)のことを指します。目的は盗品等の流通防止と被害回復です。

法人で許可が必要になる典型例は、(1)仕入れて再販するリユースECや実店舗、(2)預かり販売(委託販売)、(3)オークションサイト等でのあっせん業です。反対に、社員が自分の私物を処分するだけなら許可は不要ですが、転売目的での購入・販売は許可が必要になります。

また、扱う品目は13区分に分かれており(衣類、時計・宝飾品類、自動車、道具類、金券類など)、営業所ごとに区分を選んで申請します。

すぐわかる:許可が必要/不要の例(法人)

結論
中古スマホを買い取って整備し販売許可が必要(事務機器・道具類等に該当)
委託を受けてブランド品を販売許可が必要(委託販売も古物営業)
社員が自分の私物PCを社内フリマで売却許可不要(自己使用物の売却)

※オンライン販売のみでも、URLの使用権限を示す資料の提出が求められることがあります。

まず知っておきたい「欠格事由」とは

欠格事由とは、「この状態に当たる人(会社)は古物商の許可を受けられない」という法律上の条件です。代表者本人だけでなく、法人では役員営業所の管理者の状態も審査対象になります。例えば、破産手続で復権を得ていない、一定の犯罪で有罪となり刑の終了から5年未満、暴力団関係命令から3年未満、住居不定、過去の許可取消から5年未満等が該当します。さらに、法人の役員が欠格事由(主に1~8項目)に当たる場合は法人全体が不許可になります。

加えて、近年の改正・運用通知では、追加された欠格事由が管理者の欠格事由にも及ぶ点が明確化されています。役員だけでなく管理者のセルフチェックも必須です。

法人ならではの注意点(役員・管理者)

法人申請では、定款・登記事項証明書に加え、役員全員各営業所の管理者について略歴書・身分証明書・誓約書等の添付が求められます。誰か一人でも欠格事由に該当すると申請全体がストップします。オンライン販売を予定している場合は、サイトやモールのURL使用権限資料の提出も忘れずに。

申請前セルフチェック(法人申請編)

下の表は、主な欠格事由の「要旨」と、法人がチェックすべき観点を対にして整理したものです。役員全員・管理者について同じ観点で確認しましょう。

欠格事由(要旨)法人のセルフチェック観点
破産手続開始決定を受け復権未了役員・管理者に破産手続中の者はいないか(免責確定=復権済みか)
拘禁刑以上、または一定犯罪で罰金の刑から5年未満刑の執行終了・執行免除から5年経過しているか、対象犯罪に該当しないか
集団的・常習的な暴力的不法行為を行うおそれ暴力的不法行為との関係が疑われる事情はないか
暴対法の命令・指示から3年未満暴対法12条等の命令・指示を受けていないか、受けた場合は3年経過したか
住居不定住民票上の住所が継続的に確保されているか
許可取消から5年未満過去の古物商許可の取消歴がないか、5年以上経過したか
聴聞公示後の返納から5年未満聴聞~決定前の返納の有無、返納から5年経過したか
心身の故障(規則該当)規則上の該当がないか医師の診断・業務適性を確認
未成年(営業能力なし)代表権者が未成年に該当しないか(婚姻等の例外を除く)
管理者を選任できない相当理由営業所ごとに適切な管理者を選任できているか
【法人限定】役員が上記1~8に該当役員全員に上記1~8の該当がないか横断確認

(根拠:古物営業法第4条に基づく「許可を受けられない場合」。法人の役員が1~8に該当する場合は不許可となります。)

よくある勘違いと対処法

「自己使用の物をたまに売るだけだから会社に許可はいらない」
自己使用品の処分は通常許可不要ですが、転売目的で購入した中古品を反復継続して売る場合は古物営業に当たり、法人として許可が必要です。

「ネットだけなら店舗がないから簡単」
オンライン販売でも古物営業に該当します。申請時にURL使用権限の疎明資料が必要となる場合があり、軽視できません。

「何を扱うかは決めていない」
申請は13品目区分から選択が必要です。今後の事業計画に合わせて現実的に選びましょう。

まとめ:不許可を避ける最短ルートは“欠格”の早期確認

法人の古物商許可は、「事業として古物を扱うか」の判断に続き、役員・管理者全員の欠格事由の有無を一つずつ確かめることが合格への近道です。要件や書類は地域の警察(公安委員会)の案内に沿って準備し、迷ったら専門家へ。アクシスサポート行政書士事務所では、法人の古物商許可申請を丁寧にサポートしています。お気軽にご相談ください。

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